yaruo(スポニチ 1月5日)
インターネットの共同購入サイト「グルーポン」を利用して注文したお節料理が見本と違うとして、販売した会社に苦情が相次いだトラブルで、岡崎トミ子消費者行政担当相は5日の閣議後会見で「実際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかになれば厳正に対処する意向を示した。
また消費者庁が今後、事実関係を調べるかについては「個別事案なのでコメントを差し控える」と話した。
景品表示法では、表示と実物の内容が著しく異なる場合、違法とされる。***
民主党のマニフェストも景品表示法違反で消費者庁に訴えてもいいですか。
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